相続手続きについて

「相続」とは大事な資産を未来ある子や孫へ引き継ぐ第一歩です。

「そのうち、そのうち」とほっておかずに、早めに手続きをして無用なトラブルを避けましょう。


家族がお亡くなりになると、お通夜・葬儀・初七日…と、休む間もなくあっという間に時間が過ぎます

そんな心身ともにお疲れの最中に始まるのが相続の手続きです。

 

相続人は誰か?相続財産は何か?それをどうすればいいのか?遺産分割協議とは何か?

また、相続人ではあるものの相続人同士の連絡先が分からず、手続きが進められないこともあります

慣れない手続きには不安がつきものです…

 

「相続」とは、死亡した人の財産が、その死亡した人と一定の身分関係にある人に移転することをいいます

相続によって移転する財産は、不動産や現金などプラスの財産だけではありません。

借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます

プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということはできません

マイナスの財産が大きく相続はしたくないという場合は、「相続放棄」も考えなくてはなりません

 

当事務所では相続のために、相続人による遺産分割協議書を作成したり、予め被相続人が遺言書を作成する際などにお力添えをさせていただきます

遺言書をつくりたいとき

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

よくある相談事例

□相続人がだれかわからない

相続手続き時には相続人を確認するために相続人関係図を作成します。相続人の調査・確定は、被相続人の死亡から出生までの戸籍類を役所にて全て集め、そこに書かれている内容を見て誰が相続人になるのか判断します。

 

□相続発生時に他の相続人が既に亡くなっていた

本来は相続人となるはずだった「被相続人の子または兄弟」が、「相続が開始される以前に亡くなっていた」といったような場合、その人の相続権は、子や孫が引き継ぐことができます。これを「代襲相続」と言います。

 

□相続手続をせずに放っておいた

そのうちに相続人が死亡するなどで数次相続が発生する可能性があります。また代襲相続の問題も発生する可能性があります。全く知らないような相続人も出現し、遺産分割協議が進まなくなるケースもあります。また手続きが煩雑になることによる手続き費用が高くなることも予想されることから早めに手続されることをお勧めします。

 

□遺産分割協議とは何か

相続人が単独の場合は遺産を全て相続するので協議は必要ないですが、相続人が複数人いる場合は誰がどの財産を相続するかを協議して決めなければいけません。この協議を遺産分割協議といいます。遺産分割協議は相続人全員が合意をすることが条件です。となると単独で法律行為ができない未成年者、意思能力がない認知症の方、話し合いができない行方不明者が相続人のなかにいれば、遺産分割協議はそのままではできません。家庭裁判所でそれぞれに応じた手続きが必要になります。

 

□遺産分割後に遺言書が見つかった

遺言書が発見されたときに既に遺産分割が終了していても、遺言書の効力はなくなりません。手続きが済んでいるからといって、遺言書を破棄しないでください。なお、発見した遺言書が公正証書遺言以外の遺言書(一般的には自筆証書遺言か秘密証書遺言)の場合、「検認」という手続きが必要になります。

 

□相続財産に農地(田・畑)があった

まずは、現在の利用の状況を調べる必要があります。現在も耕作中での土地したら、実際に耕作をされている方に売却するのが一番丸く収まるとは思われます。しかし農地を農地として売却する際もそうですが、農地以外に転用するなどをお考えの場合も農地転用の許可手続きが必要です

 

□被相続人に借金があった

まずは、資産(借金)の状況を調べる必要があります。なお相続が開始したことを知った時及び自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、最初から相続人ではなかったことにしてもらえます。

 

相続手続きをしたいとき

 遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書(遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの)や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

 

また、日頃から提携しております他の士業事務所様(税理士・司法書士・弁護士等)とも協力し、単独ではできない、依頼者の立場に寄り添った、きめ細やかな専門性を発揮し、安心できるお手続きを心がけています。

 

相続のお手続きで行政書士に相談するメリットは必ずあります。

相続のお手続きでお困り・お悩みの方は当事務所へご相談ください。

  

相続土地国庫帰属制度の活用について

 令和5年4月より、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するために相続土地国庫帰属制度がスタートしました。本事務所では承認申請書の作成(現地調査・図面作成・境界標設置含む)等、手続き一式を代行致します。

 

地方では特に滞在的なニーズが大きいと考えられる制度です。一方で、法務局への相談件数のわりに申請が受理ケースされた事例はかなり少ないため、実際には活用が難しい制度ともいわれています。

 

本制度の活用をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。

  

ご相談・ご用命は西村土地家屋調査士・行政書士事務所まで

代表者 西村和洋

土地家屋調査士(民間紛争解決手続代理認定) 行政書士 測量士 宅地建物取引士

 

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