不動産登記について

ここでは、不動産の表示に関する登記について、ご説明いたします。
表示に関する登記手続とは、以下のような手続です。

※上記は実際の登記事項証明書の写し(一部加工)です 法務局でどなたでも手数料を支払えば取得できます

 

■土地表題登記

里道や水路等の払い下げや、公有水面埋立等により新しい土地が造成された場合に、この土地の登記記録を作る登記申請です。前提として自治体などでの用途廃止や払下げに関する申請手続きが必要です。

■地積更正登記

登記記録に記載されている地積と、実際の地積が相違している場合に登記記録を正しい地積に更正する登記申請です。 隣接する土地との筆界(境界)を確認し、測量をし、地積測量図を作成します。

■分筆登記

一筆の土地を二筆以上に分割する登記申請です。土地は、通常一筆、二筆と数えますので、「分筆登記」と呼ばれています。
隣接する土地との筆界(境界)を確認し、測量をし、地積測量図を作成します。

公図地域においては地積測量図の備え付けなどがない土地は通常、併せて土地地積更正登記も同時に行います。

■合筆登記

互いに隣接する土地を、一つにまとめる登記申請です。なお隣接していない土地は所有者が同じであっても合筆は不可です。
※所在、地目や所有者、担保権の設定などによる合併の制限があります

■地目変更登記

土地の利用方法が、登記記録記載の地目と変わったときに行う登記申請です。
登記簿上の農地(田、畑等)については、現況が既に改変されていても登記地目を変更する際に農地法の適用を受けます。前提として行政書士による農地転用許可・届出が必要になるケースがほとんどです。詳しくは手続きの際にお尋ねください。

■その他の登記、申出等


上記の他に、上記の登記の複合登記や、地図訂正の申出、地積測量図訂正の申出等があります。必要に応じて、隣接する土地との筆界(境界)を確認し、測量をし、地積測量図を作成します。また筆界特定手続きの申請代理も行っています。

 

建物表題登記


建物を新築したときに、新しく建物の登記記録を作る登記申請です。住宅ローンなどで非常によくある手続きですが贈与などによる持分割合などの登記には注意が必要です。

また固定資産税がかけられているからということで、不動産登記が既になされていると勘違いされる方が散見されますが、直接的には関係ありませんのでご注意ください。

■建物表示変更登記

建物の所在が変更になったり、増築して床面積が増えたり、建物の一部を取り毀して床面積が減ったり、建物の構造や使用方法を変更したとき等に行う登記申請です。いわゆる「離れ」や「隠居」などの建物を附属建物とする手続きも該当します。なお、建物に主従の関係性があったとしても、所有者が違えば附属建物の扱いにはできませんので注意が必要です。

■建物滅失登記

建物を取壊したり、火災により全部が消失したり、災害で全壊した時にする登記申請です。原則として手続きの際には建物の不存在を証する滅失証明書が必要になります。滅失証明書についてはご依頼いただければ作成もさせていただきます。

■その他の登記、申出等

上記の他に、主である建物と附属建物を分割する登記や、二つ以上の建物を一つの建物に合併する登記、建物滅失の申出、建物図面・各階平面図訂正の申出等があります。

また、相続や売買など権利に関する登記につきましては司法書士が担当することになりますが、当事務所では提携する司法書士と密に連携し、スムーズなお手続きをさせていただきますのでその点につきましても安心してお申し付けください。

 最近は不動産の所有者の方がご自身で登記手続きを希望されるケースも増えてきました。

しかし、こと表示登記に関する手続きについては専門家である土地家屋調査士の活用を抜きにしては反って費用も時間も取られて失敗されるケースも目立ちます。ここはやはり国家資格者である土地家屋調査士に安心してお任せいただければより正確な不動産登記手続きが行われることにより結果として、御自身の資産が守られます。

 

 なお、安心はタダでは買えませんが、当事務所では出来うる限り依頼者にご負担がかかりすぎないように努めて低価格を心がけております。また、ご相談も一回のみでしたら無料でお引き受けしておりますのでどうぞ安心してご連絡いただけますようよろしくお願い致します。

ご相談・ご用命は西村土地家屋調査士・行政書士事務所まで

代表者 西村和洋

土地家屋調査士(民間紛争解決手続代理認定) 行政書士 測量士 宅地建物取引士

 

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