今年1月1日より行政書士法の一部改正が施行されました

 

 今年1月1日より、行政書士法の一部改正されたものが施行になりました。

 

 具体的には、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、①行政書士の使命と職責が明確となり、士業法で初めて「デジタル社会への対応」の努力義務が規定されたこと、②特定行政書士の業務範囲について、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大されたこと、③業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加わり、その趣旨が明確になったこと、④両罰規定が整備され、業務の制限規定に違反した場合に、行為者のほか、その法人に対しても罰則が適用されることとなったこと等です。(連合会長談話より)

 

 特に、上記のうち③の「行政書士又は行政書士法人でない者の業務の制限」は、兎角「なあなあ」になりがちだった行政書士業務の趣旨と範囲を明確にするもので、改正されてよかったと思います。

 

 「デジタル社会への対応」も努力義務とはいえ、前向きに取り組んでいかないといけないですね。年末に今年から大幅に値上がることを聞きつけて、慌てて発注したPCをフル活用できる一年にしたいです。

 

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