昨日は滋賀県栗東市さきらを会場に滋賀県土地家屋調査士会法25条2項委員会による研修会が開催されました。
テーマは「旧法定外公共物に関する境界確定事務取扱要領の改正について」と「官公庁との官民境界事務についての協議会の取り組みについて」です。
研修会のなかでは境界確定事務について財務省のマニュアルと滋賀県でのマニュアルとの詳細な比較がなされ、地域性による実務的な違いを実感しました。そもそも包括的な土地境界についての根拠法がないわけですから仕方ないのかもしれません。しかし研修会後の懇親会でも話題になりましたが、同じ滋賀県内でも市町によって取扱いに差があります。
土地家屋調査士の業務がなかなか一筋縄ではいかないこと、また種々の法改正についても常に学ことが大切であること改めて思い知らされる研修会でした。