紙の事件簿

 

 昨日、土地家屋調査士会の事務局を訪問する用事がありましたので、ついでに「事件簿」を購入してきました。

 「事件簿」とは滋賀県土地家屋調査士会の会則にも定められてありまして、以下の規定に基づき、土地家屋調査士は調製する義務があります。

 

 

 (事件簿)

 第 97 条 会員(調査士法人の社員である調査士会員を除く。)は、連合会の定める様式により、

 事件簿を調製しなければならない。

 

 

 一応、「事件簿は、磁気ディスクその他の電磁的記録により記録することができる。」ともされており、手書きで書くことは義務ではないのですが、私自身は開業以来、手書きで書き続けています。補助者時代も書いていた記憶がありますので、もう20年以上同じ様式で継続していますが、同業の方の大半はさすがに手書きは卒業されたのではないでしょうか。そろそろ私も…と思わないのではないのですが、折角新しい冊子を購入しましたので当面は手書きを継続したいと思います。

 

 ちなみに行政書士については会則を確認しましたが事件簿の調製といった規定はないようです。入会時にそんな説明も受けた記憶もありません。資格の性格上、業務分野が多岐にわたりますので、そこは会則化が難しかったのかもしれませんね。

 

 

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