令和5年4月から農地取得の下限面積要件が廃止になりました

                                長浜市役所ホームページより転載

 

 

この4月から、全国的に農地転用手続きについて大きな変更がありました。「農地経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から施行になりました。

 農業や農地と全く関わり合いのない方にとってはご理解しづらいかと思いますが、ようはこれまで農地を取得するには、面積の大きい小さいは「全く」関係なく、農業者以外は取得が全く無理だったものが、一応他の要件はあるものの取得が可能になったということです。

 

 例えば今はやりの「古民家」を購入する際に、宅地に隣接する屋敷畑的な農地を購入することができなかったのですが、それが可能になるわけです。正直なところ、今までが理不尽過ぎた!というのはありますが

、今後はこの実質的な「農地売買解禁」により、田舎の不動産の流通も促進されるでしょうし、良かったと思います。

 

 また長浜市ではこれまで農地転用手続き(4条、5条)の際に自治会長や隣接農地所有者の承諾印を求めていましたが、今回それもなくなりました。もっとも承諾印の代わりに「周辺農地における営農への被害防除に関する説明書」という、隣接農地所有者及び自治会長に対する転用事業及び被害防除の説明状況を確認する書類を添付することにはなりました。こちらの方が却って結構曲者かもしれませんが、数年前までは担当農業委員の承諾印や、現地調査の立会いまで求められていたことを思うと、隔世の感はありますね。

 

 ひとまず今回の改正を待っておられた依頼者もおられますので、その案件を手始めに新たな農地転用手続きについて見識を深めたいと思います。

 

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