農地転用許可が必要か、不要か、の「境界」について

 

 今日の午後は、長浜市内にて農地を山林、または原野へと地目を変更する登記のための実地調査をしてきました。

 依頼人と言いますか、仲介に入って案件をご紹介いただいた行政書士さんからは「既に農業委員会と打ち合わせをしてあり、農地転用許可を経ずに地目変更を申請してください」とうかがっていますので、実際に該当地が山林もしくは原野に認定できるのか否かを確認してきました。

 

 これまで何回かは同じように事前に農業委員会と打ち合わせの上で、農地転用許可を経ずに山間部の農地の地目変更の申請をしたことはあります。地域柄もあって年々耕作放棄地も増加していますので、周辺の利用状況や、灌木等の繁茂の程度などを勘案して農業委員会も柔軟に対応いただいているのかな、と思うのですが、基本的にこうした対応は今は山間部に限られているように思います(平地は現地特定が容易なこともあると思いますが)。

 

 他の案件ですが、最近悩ましく思っているのは、平地においても進入道がなかったり、耕作人がいないことから耕作が難しいケース。4条許可も難しいとなると、ゆくゆくは管理もできません。こうした際にもできれば、山間部でのこうした扱いを認めていただけると助かります。いわゆる、「所有者不明土地」の増加の一因として、農地の地目変更登記が容易でない点もあるのではないでしょうか。

 

 実務上は原則農地転用許可が必要とされている土地地目変更登記の運用も、都市や農村、山間部などのゾーニングを行って、もう少し柔軟にしていただけるとありがたいと思います。

 

 

初回のみ相談料無料

 お気軽にご相談下さい! 夜間・ 土日祝日も事前予約で対応可です

西村土地家屋調査士・行政書士事務所

滋賀県長浜市五村215番地

TEL:0749-73-3566 

受付:平日9:00〜17:00