農業経営基盤強化促進法に基づく農地の所有権移転手続に思う

 

 この度、長浜市内で農業経営基盤強化促進法に基づく農地の所有権移転の手続きをさせていただきました。正直この制度自体について農業委員会で3条許可の申請の相談をするまで知らなかったのですが、窓口で担当者の方から「こんな制度ありますよ」と勧められ方向転換し、今回の手続きをさせてもらいました。

 

 ただこの制度、司法書士さんの介入(報酬)を省けるといった、いくばくかのメリットはあるのでしょうが、正直手続きも面倒くさいだけで、そのまま通常通り3条許可の上で所有権移転をした方がよかったと思うことしきりでした。農地自体の評価が高ければ、節税メリットもあるのでしょうが、そもそも調整区域の農地が対象ですから、タダの様な評価で買手のメリットはなく、手続きが煩雑になっただけ、というのが偽らざる感想です。所詮、国の考えることなんて現場では役に立たない机上の空論でしかないとつくづく思い知らされる制度でした。

 貴重な役所の人的資源をこうした形で無駄遣いすることがないように、早急に制度の見直しをしていただければと思う次第です。

 

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