農振除外手続きに係る申出受付期間が始まります(長浜市)

 わが国では優良農地の確保等を目的として農用地利用計画を策定し、農業振興に関する施策を計画的に推進するために保全する土地を農用地区域(一般的に「青地」と言われています)として定めています。

「青地」はお金(税金)を使って農地として整備された土地ですので、農業以外の目的(住宅、駐車場、資材置場等)に転用することは、法令で厳しく制限されています。

 

 それでも、必要がある場合に限り、法令で定められた要件をすべて満たし、農業振興地域整備計画を変更した上で区域から外すことができますが、このような手続きを「農振除外」といいます。

 要は平たくいいますと「青(地)」から「白(地)」へ変更する、ということになりますね。

 

 長浜市においては農振除外手続きに係る申出受付は、年2回、4月と9月に受け付けられています。農振除外申出を検討されている方は、それぞれの前月までに農政課と事前協議を行い、定められた期間に申し出る必要があります。

 

 また実際に農地を転用するには農振除外が完了してからも、改めて農業委員会にて農地転用の手続きを行う必要があります。農振除外だけでも約6か月かかり、その後の農地転用手続きでも2カ月ほどかかりますので、結構時間が必要です。

 

 農振除外にあたってはかなり厳しい制限をクリアする必要がありますので、どんな場合でも軽々しくOKですとは言えませんが、まずはご自身の所有地が青地か、白地かくらいは知っておいた方がいいでしょうね。

 行政書士としてはそれほど農振除外の代理申請の御依頼があるわけではないですが、随時受付の「軽微変更の申出」で済むケースもあり(農業用倉庫)、ご検討中の方はご相談いただければと思います。

 

 

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