平成○年○月○日筆界特定(手続番号平成○年○月○日第○号)」!

 唐突ですが皆さん、「筆界特定手続」はご存知でしょうか?法務省のサイトには筆界特定手続きについて下記のような紹介がされています。

 

〇筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

 

〇筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

 

〇筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

 

 筆界特定がされると、対象土地の登記情報表題部に、「平成○年○月○日筆界特定(手続番号平成○年○月○日第○号)」と記録されます。

 大津地方法務局管内では筆界特定手続が、ここ三年間で倍増しています、とのお話を先日局長直々にお聞きしました。が、正直なところ長浜支局管内ではさほどではありません。手続の件数が多ければいい、ということは無いのですが、長浜市周辺で仕事をしている関係から、実際に筆界特定が完了した登記情報を見る機会が有りませんでした。

 なお、筆界特定制度導入から13年が経過しましたが、土地家屋調査士の中でも筆界特定の申請代理を経験した方はまだまだ少ないような気はします。ちなみに私は一昨年の12月に筆界特定手続の代理を初めて経験させていただきました。実はその案件、まだ特定が完了していないのですが、、、筆界特定までの処理期間の短縮は制度導入時からの一貫した課題ですね。

 

 上の画像は長浜市内で筆界特定の手続きが完了している旨の記録がある登記情報の一部です。この登記情報の地目は公衆用道路で、その土地(道路)に隣接している宅地の上に新築された建物の登記の御依頼をいただいたことから、その関連する調査で取得したという訳です。

 個人的には外部専門家(土地家屋調査士)として筆界調査員も務めさせていただいており、全く御縁がないわけではないのですが、不動産登記実務の現場でこうした登記情報を発見すると実感が湧きますね。

 

 

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