公共嘱託登記土地家屋調査士協会市民公開講座に参加してきました

 平成30年6月8日、滋賀県守山市内に置きまして公益社団法人滋賀県公共嘱託登記土地家屋調査士協会市民公開講座が開催されました。テーマは「今求められる境界の理論と実務~勘違いされていませんか?その土地の境界~」、講師をおつとめいただいたのは弁護士の寳金敏明先生です。昨年度に引き続きご登壇いただきました。

 

 寳金敏明先生からは、講演に先立つ形で、昨今の所有者不明地に関して中央官庁や国会での動きについて解説をしていただきました。つい先日も、所有者不明の土地の有効利用に向けた特別措置法が参院本会議で、与野党の賛成多数で可決、成立していますね。

この特別措置法は、記名共有地や共有惣代地など、一般的にはそう多くない、ちょっと特殊な登記を想定しており、この法律のみで根本的な課題の解決はできないと思いますが、まずは初めの一歩なのだと思います。

 

 また変則型登記の解消についても言及いただきました。変則型登記は、旧土地台帳制度時代の記載が1960年以降の登記簿との一元化作業後も引き継がれたことで発生したとされています。例えば、所有者欄の記載が氏名のみで住所がないといった事例がありますが、私も今まさに実務で直面している案件も、住所地が登記簿に記載されていないため、調査が大変困難な状況です。(というか、完全に行き詰っています)

 しかも、現在では登記官にも直接、そうした登記を調査する権限は与えられていません。そこで、今後は登記官にそうした役割を担っていただけるよう、検討がされているようです。ただ、法務局の登記官も昨今定員がかなり減員されていると思います。そんな中で逆に社会からは求められるものが多くなるなんて、大変ですね…。

 

 さらに、所有者不明土地問題を巡って、よく話題に上る「土地所有権が放棄できないか」という問題です。先生によりますと、まだまだ国会議員の間でもこの問題はコンセンサスが得られていない、とか。具体的にどんな点が引っかかっているのかわかりませんが、行く行くはわが国でも土地所有権の放棄も近い将来可能になる時代が来るような気はします(あくまで私見です)。マスコミによればドイツでは土地所有権の放棄ができるようですが、実際わが国と何が違うのか、気になります。

 政府としては2020年をひとまずのゴールに設定し、所有者不明土地問題の解消に向けて本腰を入れてこられているようです。今後どんな法整備がなされていくか、括目していきたいと思います。

 

 他に、法務局備付け公図についてもお話がありました。最近でも最小二乗法を使った検証方法も月刊登記情報でも御紹介ありましたし、公図そのものの証拠能力については見直しの機運がありそうです。滋賀県はその点非常に恵まれた土地柄ですので、先生のご指摘も大切に受け止めさせていただきました。

 またターゲットとしては官公署の職員さん向けにでしょうが、講演の最後の方に「公物界、・道路区域界と筆界との混同が目立つ」と改めて指摘いただきました点、印象深かったです。

 

 今回の市民講座は講師先生の人気もあって、多くの一般市民の皆さんのご参加が見られました。もしかして、所有者不明などの今日的な土地問題がマスコミでも取り上げられるようになって、社会的にも関心が高まっているのからなのかもしれません。ただ本講座は基本的には土地家屋調査士や自治体での関係部署の担当者さまが対象ですので、ちょっと難しいお話で面食らわれたかもしれませんが、市民の皆様には今後も臆せずに、足をお運び頂けましたら幸いです。

 内容的には、私としても大変勉強になる講座でした。公益社団法人滋賀県公共嘱託登記土地家屋調査士協会のスタッフの皆様は大変お世話になり、ありがとうございました。

 

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