地目調査要領について(地籍調査必携2018年版より)

 地目調査要領(昭和42年2月18日付け経企土第7号経済企画庁総合開発局長通達)を確認したくて地籍調査必携を手に取ってみました。

 

 地目調査要領の第2の7、「山林とは、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地をいう。焼畑、切りかえ畑は山林とする。」この一文が確認したかったのでした。

 

 何故に「焼畑」について確認したかった理由はさておき、地籍調査必携、今回初めて手に取ったのですが、地籍調査に関係するさまざまな法令、裁判例や通達・通知・照会・指示類がぎっしりとまとめられていて、とても便利な資料集ですね。また、今日的な課題である森林境界明確化事業や筆界特定制度と地籍調査との連携、土地所有者等の所在が明らかでない場合における筆界の調査要領など、土地家屋調査士業務にとっても大変役立つ、幅広い構成となっています。

 

 なお、上記の通達、「地籍調査は国土庁の所管じゃないの?」と思いきや、ググったところ国土庁の発足は昭和49年とのこと。経済企画庁はかつて経済白書を作成していた官庁とは知っていましたが、国土庁や環境庁が発足するまでは、その役割を担っていたのですね。

 

 

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