第13回土地家屋調査士特別研修(ADR特別研修)が始まりました

 第13回土地家屋調査士特別研修(ADR特別研修)が平成30年2月9日より始まりました。私は今年も土地家屋調査士特別研修の協力員として大阪土地家屋調査士会会館にて行われました基礎研修のお手伝いをさせていただくことになりました。

 

 特別研修も今回で早、13回を迎えます。全国で6000名を超える土地家屋調査士さんが既に認定を受けております。この「6000」という数字を高いとみるか、低いとみるかは人それぞれかもしれません。ただ、私としては13回までには、せめて土地家屋調査士登録者数全体の過半数をこえて認定土地家屋調査士が生まれていてしかるべきであった、と思っています。

 なお、私が受講した10年前、第3回の特別研修の際にはもっと多くの受講生がおられました。制度が立ち上がってまだ間もない時期でしたので、一種独特の高揚感もあったように思います。しかし今回からは受講生の減少から集合研修は中部などの他ブロックとの合流・合同開催となり、考査は東西の全国二会場になりました。このままでは土地家屋調査士の過半数がADR認定を受ける日は遠のいていくばかりで、残念な気はしています。

 

 なお、基礎研修は今年も「憲法」から始まりました。憲法については今まさに政治的にも大きな焦点になっておりますが、今回の講義では立憲主義・人権・財産権や立法権と行政権の基本構造といった、憲法の中でも土地家屋調査士にとって関係の深い分野について解説がありました。

 しかし、憲法そのものについては土地家屋調査士にとってあまりなじみがある分野ではありません。土地家屋調査士試験でも試験範囲ではありませんし、土地家屋調査士の研修会で憲法について取り上げられた、なんてことも寡聞にして知りません。しかし、国の基本法である憲法について最低限の知識はもっていないと、さすがに恥ずかしいですよね。境界の専門家である、ということは個人個人の財産を守る専門家ともいえるわけで、憲法の財産権の規定を学ぶことはADRの認定を受ける受けないに関わらず、すべての土地家屋調査士にとって基本的かつ大変重要なことであると考えます。

 

 受講生の方にとっては本日より、3月31日の考査まで、大変長く苦しい道のりが始まります。私も経験上わかるのですが、仕事もこなしながらなのですから、実際とても大変です。でも、その汗した分だけ、結局は自身のスキルの向上につながります。特に経験値の浅い土地家屋調査士さんにとっては他の事務所の方々と事例を基にした具体的な判断を巡って議論ができる、願ってもない実務トレーニングの機会ともなります。なお、今回の特別研修の我が「滋賀チーム」は遠く豊岡の方と一緒にグループ研修を行うことになりましたので、何かと時間調整も大変だと思いますが、後になればそれもいい思い出になるのではないでしょうか。

 袖すりあうも他生の縁といいます。今回一緒に受講した他のメンバーさんと協力しあって、全員が最後まで、一人も脱落することなくゴールまで走り抜けていただければと願っています。

 

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