非農地通知書について(遊休農地に関する措置及び手続きについて)

 前にも本ブログにて「非農地通知書」について触れさせていただきましたが、最近も土地家屋調査士業界界隈でぽつぽつ話題になっていたり、色んなところから引き合いがあります。何やら、滋賀県内で非農地通知を出しているのは長浜市だけみたいな、そんなお話も聞いております(真偽は別として)。

 また実際に今年に入ってからお仕事で非農地通知書を添付して土地地目変更登記も申請いたしました。いろいろありまして、その案件については法務局から農業委員会に通知が出され、この雪の中わざわざ実地調査まで行っていただきましたので、結局完了までは結構な時間もかかったのですが、そういうこともあって、改めて非農地通知書の内容をじっくり拝見してみました。

 

農業委員会からの依頼者へ送られている通知文には下記のような説明が載っていました

 

遊休農地を「再生可能地」と「再生不可能地」に仕分けて、「再生可能地」は耕作指導や貸し付けを勧めます。一方、「再生不可能地」は、農業委員会からの非農地通知により農地以外の有効利用を促します。

(中略)

非農地通知書により「山林」「原野」に地目を変更登記された場合は、農地法の規制を受けないようになります。

 

こうしてみますと、宅地化した農地が対象というよりは、山林や原野化した山間地の農地を対象にした制度のようですね。再生不可能地と判断された土地というのは、恐らくは水田としての耕作可能か否か、ということなのでしょうか。

 

そして下記フローチャートが載っていました 

念のため、事前通知を行って、土地所有者の理解を得る猶予期間がある訳ですね

 

遊休農地の非農地判断に係る事前通知

非農地通知書の発送

地目変更登記の手続き

登記完了

 

 今後、山間地の農地は担い手の減少や獣害などによって加速度的に耕作放棄が進み、非農地化が進むものと予想します。この「非農地通知」が、そのための歯止めとなるような制度になればよいのですが、いかがでしょうか。そもそも農地転用許可申請が不要なのも、親切なような、御節介のような気もします。

 とりあえず非農地通知書を受け取られて、どうしたらいいかわからない、という方がおられましたらお気軽にご相談ください。遊休農地の利活用も併せて検討させていただきます。

 

 

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