農地転用許可申請の土地改良区意見書

 先日、行政書士代理人として提出しました農地転用許可申請(五条)について、農業委員会から「無事決済がおりました」、という連絡をいただきました と思いきや数日後、「土地改良区の意見書が漏れていますので、もらっていただけませんか…」との連絡が農業委員会より入ってきました

 

 「どういうことでしょうか、既にK土地改良区には申請地は畑なので受益地外との回答を頂いていますが」というと「農政課の指摘では別のA土地改良区の受益地でもあるようです」とのこと

 上記の写真はK土地改良区の受益地の地図で、農地転用の許可申請地も当然その中にあります しかし、言われてみれば姉川の南側に属する地域なので長浜市内のA土地改良区のエリアといえなくもないことは理解できます よく調査しなかった私のポカといえなくもないですが農業委員会の事務局も重複地域を正しく把握できていないようでは仕方ないのかな、とも思います

 

 ともあれ今回の案件は関係各位のご協力で速やかに処理ができ、事なきを得たのですが、土地改良区の重複地域、なんとかなりませんかね、と度々思います 設立の経緯や財産のことなど要因はあるのでしょうが、現状では利用者にとっても不都合が多いように思います なお、検索してみると滋賀県下の土地改良区も合併が推進されているようです 今回初めてそんな動きがあることも知りましたが、部外者にももう少し優しい制度にしていただきたいものですね

 

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西村土地家屋調査士・行政書士事務所

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