行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することにあります
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。
又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。
行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。
業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。
当事務所では土地家屋調査士と行政書士の合同事務所として互いの「登記」と「行政手続」「許認可」の専門性を生かし、相乗効果を発揮することにより依頼者様へのサービス向上を目指しています。
ご相談・ご用命は西村土地家屋調査士・行政書士事務所まで
代表者 西村和洋
土地家屋調査士(民間紛争解決手続代理認定) 行政書士 測量士 宅地建物取引士
〒529-0141
滋賀県長浜市五村215番地 (県道丁野虎姫長浜線沿い ローソン長浜虎姫店北隣 念信寺南隣)
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(主な業務エリア 滋賀県長浜市・米原市・彦根市等、滋賀県一円)