土地家屋調査士とは

土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にすることです

     杭を残して悔いを残さず!


土地家屋調査士の主な業務

・不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

 土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

 

・不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

 不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。

そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

 

・不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。

  審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

 

・筆界特定の手続について代理すること。

 筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。

 筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。

 土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。

 

・土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。

 この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができます。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。)

 

 土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。

 

実際に行う手続き

建物表題登記

建物表題登記とは、「表題部に最初になされる登記」で、その不動産について各種の登記を行う基本として、物理的状況を明らかにするため、登記記録の表題部になされる登記です。

原則的には、表題部の記載に変化があった場合になされるすべての登記を表示登記といいますが、一般的には、建物を新築した場合などに、登記簿を新たに開設して表題部を設けるための登記をいいます。

建物表題部変更登記

表題変更登記とは、表題部に記載された物理的状況に変更があった場合に、登記記録上の記載を、現況と一致させる登記です。よくある例としては建物を増築した場合や一部取毀、屋根を葺き替えた場合などです。

建物滅失登記

登記されている建物を取毀した場合は、建物を取毀した旨の登記(建物の滅失の登記)を行って、その建物の登記記録を除去します。市役所への提出する建物を取毀した旨の届出とは提出先が違いますのでご注意ください。

土地地目変更登記

登記されている土地の地目(主な用途)に変更があった場合は,その旨の登記(地目に関する変更の登記)をしなければなりません。

ただし、農地や放牧採草地を宅地等の地目に変更するには、農業委員会や県知事の許可等が必要になる場合があり、条件次第では転用が認められないケースもありますので、ご注意ください。

土地合筆登記

数筆の土地を1筆にまとめるための登記手続きです。

土地の地目(田・畑・宅地・公衆用道路など)などが違う土地同士では合筆はできません。他にも抵当権や仮登記などの設定されている等、権利的に合筆が出来ないケースがありますので注意が必要です。

土地分筆登記

1筆の土地を複数の筆に分けるための登記手続きです。基本的に測量が必要で、最終的に境界標を設置します。分筆対象地の境界の全周が確定していない場合は、分筆ができないケースがあります。

ご相談・ご用命は西村土地家屋調査士・行政書士事務所まで

代表者 西村和洋

土地家屋調査士(民間紛争解決手続代理認定) 行政書士 測量士 宅地建物取引士

 

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